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アジア人として豊かに生きる道を探す                 NPO法人
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【報告】第7回 韓国社会と日本社会 読書会&意見交換会

20260222開催。

今回2つの記事を選びました。

韓国の国勢調査の選択肢に「同性配偶者」が入る(ふぇみん新聞掲載 20260305

文化活動を通して再生される市民力(サンリ村)(ふぇみん新聞掲載 20260115

今回のキーワードメモを記します。

の記事より

麻生水緒より、昨年の6月の「Tokyo Pride」で50組に近い同性カップルの壇上のパフォーマンスで「私たちが切に願っていることは」というアナウンスの後に「私たちを結婚させてください」全員で声を発してプラカードを見せた時のエピソードを話した。また、2019年に始まった日本の同性婚訴訟は5つの高裁で基本的人権の「平等」を中心に考えられ同性婚を認めないことが「違憲」、昨年11月の東京高裁では「憲法の文言と国会の役割」を考慮して「合憲」となったことにふれた。

続いて①に対する意見交換をした。

「選択的夫婦別姓」もそうだが、結婚は国家が決めるべきことはなのか。

・戸籍制度は明治にできたものでそれを踏襲している。

・最近は民間のアンケートで「男女表記なし」も増えた。

・父の死後3ヶ月以内に「遺産相続」をしなくてはならず、とても大変だった。生きることが止められた気持ちになった。法律は人を殺すのか。

・国が同性婚をしてほしくないのですぐには変わらないだろう。

・家族像を変えるのは難しい。

・国勢調査はローマ帝国の時代から兵役、税金、投票のために財産や家族を調べていた。

L G B T Qのデモにはなぜ多くの人が参加するのか・・・参加する企業は、「ダイバーシティ企業」と評価されるのでスポンサーがつきやすい。毎年規模が拡大している。アジアの中でも「Tokyo Pride」は注目されている。L G B T Qが出会える場になっている。

・性的指向が特別だったら、この社会でどのように生きていけるのか。

・自分らしく生きるって何か。

・「障がい」を「個性」というが、その「個性」は社会で全て認められない。個性を大切にというのは嘘くさい言葉。

・「それぞれの国らしくする」と諍いになる。

・最大公約数で作られるのが社会か。

・情報をまんべんに取るのが難しい社会。

など。

については、

来日予定はまだはっきりしていないが、サンリ総合社会福祉館の方や団地の人が来日されたら聞いてみたいことをあげてみた。(もし追加で聞きたいことがありましたら3月7日(土)までに私に教えてください

【報告】第7回 韓国社会と日本社会 読書会&意見交換会_d0218665_02165295.png

聞いてみたいこととして

(サンリ総合社会福祉館)

・韓国の社会保障制度の枠組み(医療、年金、生活保護、障がい福祉、障がい年金)と日本との違いを知りたい

・永住賃貸住宅団地の実態(韓国には何地域にあり、どういう仕組みになっているか)

・この団地が助成金対象に選ばれた理由は?

・サンリ総合社会福祉館の業務内容、人数、どんなスタッフが働いているのか

・高齢者のコミュニティの作り方(人は人で救われるので高齢化社会で必要なのがコミュニティ)

【報告】第7回 韓国社会と日本社会 読書会&意見交換会_d0218665_02164293.png

(団地の方)

・お会いして同じ目線で色々話したい。

・どんな人生を歩んでこられたか。

・人生の転機は?

・コミュニティの作り方


(片岡暁さんより)

昨年開催されたアムネスティの死刑についての講演会での内容を取り入れて、片岡さんが高校生に行った授業の、ワークシートとスライドを共有します。日程ははっきりしませんが、いつか時間がある時にこの読書会で授業をしていただくことになりました。お楽しみに‼


# by asiacommons | 2026-02-25 02:19 | 日韓社会読書会(さいたま市)

【募集】第8回 韓国社会と日本社会 読書会&意見交換会

■「韓国社会と日本社会〜韓国のフェミニズムジャーナル<イルダ>の翻訳記事を読んで意見交換会」


当団体は、東アジアの市民社会のモデルを模索しています。活動の一環として、韓国のジェンダーの市民活動に触れて日本のあり方や日韓関係について話し合う隔月の読書会です。集まって記事を読み、意見交換をし、お互い学び続ける仲間を募集します。


【日】 2026年4月26日(日)午後2時~午後5時

【場】さいたま市市民活動サポートセンター 〒330-0055 さいたま市浦和区東高砂11番1号 コムナーレ9階 会場の電話:048-813-6400

【内】今回の読書会は、韓国のフェミニズムジャーナル<イルダ>(https://www.ildaro.com/)から市民活動が分かる記事、性暴力にあった方の手記の翻訳記事などを読み意見交換をしたいと思います。すべて日本語で行います。

【対】ご関心のある方でしたらどなたでも。韓国の知識は問いません。

【定】10名(先着)

【方】メールもしくは電話で氏名、メールアドレス、電話番号、関心事(韓国、フェミニズム、市民活動などの何に関心があるか)、をお知らせください。定員になり次第締切。

【費】無料

【〆】 2026年4月24日(金)18時まで

【主】【申】【問】NPO法人Asia Commons 亜洲市民之道

【電】080-5412-4914

【E】asiacommons@gmail.com

【HP】http://asiacom.exblog.jp


# by asiacommons | 2026-02-25 02:05 | 募集案内

日本の自治体が導入している「パートナーシップ制度」について

20260222読書会「韓国の国勢調査の選択肢に『同性配偶者』が入る(チョイ・ヨウル/イルダ編集長)翻訳:麻生水緒の参考資料 

chatGPTでまとめました。


日本の自治体が導入している「パートナーシップ制度」についてのポイント

🏙️ 1. パートナーシップ制度(パートナーシップ証明制度)とは?
「パートナーシップ制度」とは、同性カップルなどの関係を自治体が公的に認めて証明する制度です。
結婚ができない日本の現状を補う形で、自治体レベルで「結婚に相当する関係」として認められる仕組みが広がっています。
  • カップルが自治体に申請 → 「パートナーシップ証明書」を発行

  • 証明があると役所で 家族として扱われるサービス を受けやすくします。
    (法律婚と同じ効力はありません)


  • 📍 2. どこまで広がっている?

  • ✔️ 2015年に 渋谷区 が日本初導入
    ✔️ 2025年5月時点で 530以上の自治体・都道府県 がパートナーシップ制度を導入
    ✔️ 日本人口の 約92.5% が制度のある自治体に住んでいる
    ✔️ 発行された証明書は 9,800組以上 に上る(2025年5月時点)

  • つまり、日本の多くの地域で同性パートナーの関係を自治体が公式に認めていると言えます。


  • 3. 制度の内容(できること・制限)

  • ✅ 主にできること(一部例)

    • 自治体の窓口で「家族」として扱われる登録

    • 自治体運営の公営住宅の入居申込みで家族として扱われる場合あり

    • 病院の付き添いや説明の承認で配慮されるケースあり

    • 一部企業が パートナー証明を家族扱いに反映(福利厚生・手続きなど)する例あり

    ※実際の運用は自治体によって異なることがあります。


  • ❌ 法的に認められないもの

  • 全国共通の婚姻の権利(戸籍・民法婚)ではない

  • 相続権・税制上の配偶者控除はなし

  • 配偶者ビザや年金の配偶者扱いもなし


  • 🧩 4. パートナーシップと婚姻の違い

  • 項目自治体パートナー制度法律婚(婚姻)
    全国共通の効力
    税制上の配偶者控除
    相続権
    家族としての行政の配慮〇(限定)
    法的義務・権利の付与

  • 自治体制度は大きな前進ですが、法律婚によって得られる権利の多くはまだ手に入らないという点が重要です。

  • 🏘️ 5. 制度の連携・広がり方
  • 導入自治体同士で相互連携して、申請後に転居しても手続きを継続しやすい仕組みを作っている地域もあります。

  • 一部自治体では、同性だけでなく 事実婚の異性カップルにも対応する制度を設けているところもあります(例:千葉市)。


  • 📌 まとめ


  • ✅ 日本のパートナーシップ制度は

    • 自治体が「婚姻に相当する関係」と公式に認める制度

    • 全国のほぼ全域(約92%)で導入済み

    • 行政サービスや生活面での配慮が得られる

    ❗ ただし

    • 法律婚と同じ法的権利は付与されない

    • 全国的な法的整備(婚姻法)は別途必要


  • # by asiacommons | 2026-02-22 11:41 | 日韓社会読書会(さいたま市)

    同性パートナーに関する社会保障制度の日韓比較

    20260222読書会「韓国の国勢調査の選択肢に『同性配偶者』が入る(チョイ・ヨウル/イルダ編集長)翻訳:麻生水緒の参考資料 

    chatGPTでまとめました。

    項目日本韓国
    同性婚未導入未導入
    自治体パートナー制度ほぼ全国に普及なし(自治体制度ほぼ未整備)
    健康保険一部自治体・企業で柔軟運用高裁で被扶養者認定の判断あり
    年金(遺族年金)法律上不可法律上不可
    税制(配偶者控除)不可不可
    相続(法定相続)不可不可
    司法判断の流れ違憲判断が複数社会保障分野で前進

    # by asiacommons | 2026-02-22 11:30 | 日韓社会読書会(さいたま市)

    韓国の「同性パートナー」の社会保障制度は?

    20260222読書会「韓国の国勢調査の選択肢に『同性配偶者』が入る(チョイ・ヨウル/イルダ編集長)翻訳:麻生水緒の参考資料 

    chatGPTでまとめました。

    1️⃣ 健康保険(国民健康保険)

    韓国の公的医療保険は、法律上の「配偶者」であれば被扶養者として登録できます。
    同性パートナーは原則不可でしたが、

    • 2023年、下級審で否定

    • 2024年、高等法院が同性パートナーを被扶養者と認める判断

    が出ました(事実婚と同様に扱うべきだという趣旨)。

    👉 これは同性パートナーに社会保障上の配偶者待遇を認めた初の重要判断とされています。
    ただし、制度全体が自動的に拡大したわけではなく、個別判断に近い位置づけです。


    2️⃣ 年金制度

    • 国民年金の「遺族年金」は法律上の配偶者のみ対象

    • 同性パートナーは対象外

    現時点で大きな司法変更はありません。


    3️⃣ 税制

  • 配偶者控除などは適用なし

  • 共同申告制度もなし


  • 4️⃣ 相続

  • 法定相続人にならない

  • 遺言が必要


  • 5️⃣ 医療同意・病院面会

  • 明確な法的権利はなし

  • 病院の裁量や事前委任で対応するケースが多い


  • まとめ(現状)

  • 分野状況
    婚姻認められていない
    健康保険高裁で一部前進
    年金対象外
    税制対象外
    相続法定相続権なし

  • 今後の可能性
  • 最高裁判断が出れば制度全体に影響する可能性

  • 世論は若年層で支持が増加傾向

  • ただし保守的政治勢力の影響も強い

  • 韓国は現在、
    **「婚姻は未導入だが、社会保障分野で司法を通じた部分的前進が始まった段階」**といえます。


    # by asiacommons | 2026-02-22 11:27 | 日韓社会読書会(さいたま市)